相続・空き家

相続した不動産の売却手続き完全ガイド|相続登記から現金化まで

親や祖父母から不動産を相続した場合、売却するには相続登記が必要です。相続登記の義務化(2024年4月施行)を踏まえ、相続から売却・現金化までの流れをわかりやすく解説します。

 ・ 読了時間: 7分

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


相続不動産を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却するには、以下のステップが必要です。

ステップ内容目安期間
1. 相続人の確定戸籍謄本の収集・相続人の確認1〜2週間
2. 遺産分割協議相続人全員で分割方法を協議1週間〜数ヶ月
3. 相続登記法務局への登記申請1〜2週間
4. 売却活動査定・契約・引渡し仲介:3ヶ月〜 / 買取:数日〜

相続登記に必要な書類

相続登記には以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の登記事項証明書

書類の収集が大変な場合は、司法書士に依頼することも可能です。らくうるでは提携司法書士をご紹介できます。


相続不動産の売却で注意すべき税金

相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税が発生する場合があります。ただし、以下の特例が適用できる場合があります。

相続空き家の3,000万円特別控除(空き家特例):

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋
  • 相続の開始直前まで被相続人が居住していた
  • 相続後に一定の耐震改修または解体を実施
  • 売却価格1億円以下

この特例が適用されると、譲渡所得から3,000万円を控除できます。


相続人が複数いる場合の注意点

相続人が複数いる場合、全員の同意なしに売却することはできません。一人でも反対すると売却が進まないため、早めに相続人間で話し合いを行うことが重要です。

相続人の一人が行方不明・認知症などの場合は、家庭裁判所への申立てが必要になることもあります。


急いで売却したい場合は買取が有効

相続した不動産を急いで現金化したい場合は、買取が最も効果的です。仲介では3ヶ月〜1年以上かかることもありますが、買取なら相続登記完了後、最短数日で現金化できます。

らくうるでは相続手続きのサポートも行っており、司法書士の紹介から買取まで一貫して対応しています。


まとめ

相続不動産の売却は、相続登記の義務化もあり早めに動くことが重要です。相続人の確定→遺産分割協議→相続登記→売却の流れを把握し、急いで現金化したい場合は買取を検討しましょう。らくうるでは相続に関する無料相談も承っています。

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