2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続不動産を売却するまでの流れ
相続した不動産を売却するには、以下のステップが必要です。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 1. 相続人の確定 | 戸籍謄本の収集・相続人の確認 | 1〜2週間 |
| 2. 遺産分割協議 | 相続人全員で分割方法を協議 | 1週間〜数ヶ月 |
| 3. 相続登記 | 法務局への登記申請 | 1〜2週間 |
| 4. 売却活動 | 査定・契約・引渡し | 仲介:3ヶ月〜 / 買取:数日〜 |
相続登記に必要な書類
相続登記には以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
書類の収集が大変な場合は、司法書士に依頼することも可能です。らくうるでは提携司法書士をご紹介できます。
相続不動産の売却で注意すべき税金
相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税が発生する場合があります。ただし、以下の特例が適用できる場合があります。
相続空き家の3,000万円特別控除(空き家特例):
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋
- 相続の開始直前まで被相続人が居住していた
- 相続後に一定の耐震改修または解体を実施
- 売却価格1億円以下
この特例が適用されると、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
相続人が複数いる場合の注意点
相続人が複数いる場合、全員の同意なしに売却することはできません。一人でも反対すると売却が進まないため、早めに相続人間で話し合いを行うことが重要です。
相続人の一人が行方不明・認知症などの場合は、家庭裁判所への申立てが必要になることもあります。
急いで売却したい場合は買取が有効
相続した不動産を急いで現金化したい場合は、買取が最も効果的です。仲介では3ヶ月〜1年以上かかることもありますが、買取なら相続登記完了後、最短数日で現金化できます。
らくうるでは相続手続きのサポートも行っており、司法書士の紹介から買取まで一貫して対応しています。
まとめ
相続不動産の売却は、相続登記の義務化もあり早めに動くことが重要です。相続人の確定→遺産分割協議→相続登記→売却の流れを把握し、急いで現金化したい場合は買取を検討しましょう。らくうるでは相続に関する無料相談も承っています。