相続した不動産、そのままにしていませんか?
親が亡くなり実家を相続したものの、「どうすればいいか分からない」「手続きが複雑そう」と感じて放置してしまっているケースが多くあります。しかし、放置すると固定資産税の負担が続くだけでなく、建物の劣化も進みます。
相続不動産の売却までの流れ
ステップ1:相続登記(名義変更)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続した不動産は、3年以内に名義変更(相続登記) を行う必要があります。
必要書類の例:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
ステップ2:売却方法の選択
相続登記が完了したら、仲介か買取かを選択します。急いでいる場合や遠方に住んでいる場合は、買取が便利です。
ステップ3:売却・確定申告
売却後は確定申告が必要になるケースがあります。相続した不動産を売却した場合、相続税の取得費加算の特例(相続税申告期限から3年以内の売却)が使える場合があります。
相続不動産売却の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 相続登記の義務化 | 2024年4月から義務化。怠ると10万円以下の過料 |
| 空き家特例 | 一定条件を満たす場合、譲渡所得から3,000万円控除 |
| 取得費の計算 | 相続した場合は被相続人の取得費を引き継ぐ |
| 相続人が複数の場合 | 全員の同意が必要(遺産分割協議) |
遠方に住んでいても大丈夫?
「実家が札幌にあるが、自分は東京に住んでいる」というケースも多くあります。らくうるでは、LINEやお電話での相談から始め、現地確認・手続きまで一括対応しています。遠方の方でもご安心ください。
まとめ
相続不動産の売却は、登記・税務・売却と複数の手続きが絡み合います。早めに動くほど選択肢が広がります。まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
